山歩きのための森林法講座

●はじめに

 登山(山歩き)で、鉈(なた)などの作業道具を持って歩く登山者(ハイカー)は少なからずいるが、 どこまでが合法な作業となるのかを理解している人は、ほとんどいないのが実態だろう。
 2015年に国史八王子城下の石垣保全のために行ったヒノキ損傷事件を機に、 森林法 において認められている無許可の作業について、概要を習得することが出来た。

●森林法における「軽易な行為」

 森林法の適用範囲は、国有林のみならず、保安林等に指定されている民有林をも含む。 農家の果樹園や庭木は対象外である。 国有林と都道府県有林は、基本的に全て保安林に指定されていると思った方が良い。
 立木の伐採についての例外事項が第三十四条に定められている。

第三十四条  保安林においては、政令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければ、 立木を伐採してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
 一  法令又はこれに基づく処分により伐採の義務のある者がその履行として伐採する場合
 二  次条第一項に規定する択伐による立木の伐採をする場合
 三  第三十四条の三第一項に規定する間伐のための立木の伐採をする場合
 四  第三十九条の四第一項の規定により地域森林計画に定められている森林施業の方法及び時期に関する事項に従つて立木の伐採をする場合
 五  森林所有者等が第四十九条第一項の許可を受けて伐採する場合
 六  第百八十八条第三項の規定に基づいて伐採する場合
 七  火災、風水害その他の非常災害に際し緊急の用に供する必要がある場合
 八  除伐する場合
 九  その他農林水産省令で定める場合
2  保安林においては、都道府県知事の許可を受けなければ、立竹を伐採し、立木を損傷し、家畜を放牧し、下草、落葉若しくは落枝を採取し、又は土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
 一  法令又はこれに基づく処分によりこれらの行為をする義務のある者がその履行としてする場合
 二  森林所有者等が第四十九条第一項の許可を受けてする場合
 三  第百八十八条第三項の規定に基づいてする場合
 四  火災、風水害その他の非常災害に際し緊急の用に供する必要がある場合
 五  軽易な行為であつて農林水産省令で定めるものをする場合
 六  その他農林水産省令で定める場合

 上の第三十四条2の五「軽易な行為であつて農林水産省令で定めるものをする場合」は、 森林法施行規則 によって定められている。

第六十二条  法第三十四条第二項第五号 (法第四十四条 において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める軽易な行為は、次のとおりとする。
 一  造林又は保育のためにする地ごしらえ、下刈り、つる切り又は枝打ち
 二  倒木又は枯死木の損傷
 三  こうぞ、みつまたその他農林水産大臣が定めるかん木の損傷

 第六十二条一では、(都合よく解釈すれば)植林などの大きな木を残すのであれば、 下に生える雑木等を刈り払っても良い事を明確にしている。
 ただし、どのくらいの太さまでが雑木と言えるのかは、明確な規定はない。 個人的な解釈では、常用している手鋸で切れる太さ(10cm程度)を限度としているが、 それが合法と判断される保証はないため、自己責任となる。

 八王子城域の大部分は、東京都立高尾陣場自然公園に含まれている。ここでは 自然公園法 の適用を受ける。

 第二十条にて、無許可で「木竹を伐採/損傷すること」「環境大臣が指定するもの(植物)を採取すること」 が禁止事項になっているが、これは「特別地域」に限定されている。 高尾陣場地区は特に指定されていないため、対象外という事になる。 「土石その他の環境大臣が指定する物を集積し、又は貯蔵すること」というのも同様である。 自然公園法の解釈上は、勝手に石垣等を構築しても良いという事になる。 なお、禁止行為に該当する場合は、「六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金」とされている。
 東京都自然公園利用ルールでは、「登山道を外れない」「動植物等の採集・採取をしない」事が書かれているが、 管理者権限によるもので、法的なものではない。 ルールにどこまで従うかは、各自の判断によるものとなる。 「登山道を外れない」という件については、遺構等の調査をする限りにおいては、 守る事が物理的に不可能である。
 公有地に関しては、伐採作業等の明確な危険がない限り、自由に立ち入る権利が法的に制限されていないので、 行政の権限で掲示した立入禁止などのルールを守るかどうかは、各自の判断による。

●まとめ

 今まで「薮刈り」(遺構周辺やルートを塞ぐ植林以外の草木や枝を刈り払うこと)は違法との認識であったが、 森林法では解釈にグレーゾーンを残しながらも「下刈り」として認められている事が明確になった。 倒木や枯死木の処理については、無許可で問題がない。 事件のヒノキも、枯れてしまえば同様の扱いとなる。
 一方で、落葉の採取や枯れ木の根を持ち帰っても罰せられる(百五十万円以下の罰金)。 それらを採取している地元住民なら、都道府県知事の許可を受けるのが筋であるが、 そういった話は聞いたことがないのも現実ではある。
 「軽易な作業」を除く現状変更作業も処罰の対処となるが、これもケルンの程度はOKなのか、 石垣の修復を例にすると、どの程度まで許容されるのか、そういった判断基準は一切ない。 行政に断り無く遺構を修復する事はないが、協力的な関係にないだけに、手探りで進めて行く他ない。

 今後は合法の範囲内で活動出来るという点は安堵する所である。 もちろん、ヒノキ事件のような合法作業だけでは解決出来ない件については、 法的手段を用いて解決する事になる。 訴訟費用の方が、違法作業で罰金を払うよりも遥かに安く済むのである。 訴訟の原告に名を連ねたい方は、遠慮無く申し出て戴きたい。