企業・団体:日本政府 支払い価格:\0(現時点) 利用時期:近未来 きっかけ: |
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既に欧米では領収書等に品目毎の税額を記載したインボイス方式が取り入れられているが、 一部の品目をたった2%分の税金を軽減するために、同様のシステムとしたのでは、事業者の事務負担が重過ぎ、 小売り業など業種によっては経理社員の増加などによって、軽減分が相殺されて逆に負担増になる恐れもある。 これが商品の値上げを招いては、単に生産性が悪化したのと同じである。 一体何のため、誰のための軽減税率なのかが問われる。 政府は、当面の間はインボイス方式を見送り、簡易的な方式により軽減税率を実施する方針を決定した。 この方針は歓迎する所でもあり、それに沿った形で国民から受け入れられる、かつ、 一次産業の追い風となる軽減税率のシステムを提言する事とした。 |
制度の基本は、軽減税率が生活弱者の救済になること、並びに、 一次産業全体への支援効果があることが重要である。 この条件を満たすには、一次産業の生産物の出荷時点で実質的に消費税を減免する措置が最も効果的であり、 唯一の手段と考える。 |
基本は、農家などの一次産業従事者に対して、出荷額に見合った分の消費税を減免する方法が基本となる。 消費税の減免のしくみが、一次産業従事者だけで済むと言うのは、 全国民が制度運用を強要される財務省原案に比べ、最悪でも1/50以下の手間で済む事になる。 現在の農業従事者数は、総人口の2%にも満たないが、 その半数以上は兼業農家で売り上げ1000万円以下の消費税免税事業者である。 この制度が維持される限り、消費税が上がってもそのまま出荷価格に転嫁される事にはならない。 ただ、全体の売り上げ額で見れば、大規模農家は消費税を収めており、 農産物の大部分が消費税値上げの影響を受ける。この点を見据えてシステムを構築する必要がある。 |
・農業総産出額 5.8兆円 ・漁業生産額 1.4兆円 ・林業(丸太)生産額 0.3兆円(生産量2000万立米より概算) 合計 7.5兆円 GDPに占める一次産業の売り上げは、1.5%程度でしかない。 消費税率が10%となると、その税額は7500億円となるが、免税事業者がいる事を考慮すると、 5000〜6000億円と推定される。財務省の当初予算は4000億円相当であるが、 一次産業の消費税率を0%としたとしても、そう大差無い数字と言える。 従って、0%に免除する事を基準とした方式を考える事とする。 |
生鮮食品などが一般に流通する場合、生産者の税込みの価格が変わらなければ、 消費者に届くまでの税込み価格も変わらないのは明らかで、むしろ、消費者は消費税が実質8%から0%に 下がった効果による値下がり感を体感する事になる。 |
<免除対象に含むのが望ましい加工物> ・干し柿など、農家レベルで加工出来るもので、農家から製品の形で出荷されるもの ・もやし(工場で作るが、農産物の扱いとなっている) ・精肉(家畜解体工場を出るもの) ・精米、製糖、製粉(お好み焼き粉等の混合物を除く) ・味噌(インスタント味噌汁を除く)、正油、塩 ・納豆、豆腐、牛乳(加工乳を除く) ・魚の干物(加熱加工や保存パッケージしないもの) ・国産木材を使用する製材業 ※1 <免除対象に含むのが望ましくない加工物> ・梅干し、漬け物 ・インスタントラーメン、生ラーメン類 ・酒類 ・ドレッシング、香辛料(加工製品) ・ジュース、ジャム(農家で作るものを除く) ・缶詰類、ハム、チーズ、バター、食パン <議論を要するもの> ・そば、スパゲッティーなどの乾燥めん類(即席麺を除く) ※2 |
【グラフ】消費税減免制度のしくみと流通過程 同じグラフ内で消費税が複数に分かれているが、元がどこにかかる消費税なのかを区別しただけで、 仕入れ・売り上げに対しては全て1つの税項目となる。 制度の適用を受ける農家は、従来通りに税務申告の計算をし、消費税の支払いが免除される事になるが、 代りに「みなし消費税」(出荷価格から、出荷価格を1.1で割った金額を差し引いた額)を内税として 記載して出荷する。簡易的には、単に「税込み」と言う表記でも良い。支払った経費(購入素材費に限る)に 含まれる消費税の還付を受ける事が出来るようになる点にも注意を要する。これは売り上げ1000万円以下の 消費税免税事業者でも同様である。 かかる経費のうち、加工素材として使用する減免品目にかかる消費税の還付を受けられるようにすると、 実質的に税の二重還付となるため、制度の適用を受ける事業者は減免品目を除いて還付請求しなければならない。 例えば、精米業者は仕入れたもみ米の消費税を除いて還付金の計算をしなければならない。 一度一般流通に乗ったもみ米を購入する場合は、中間業者の粗利に対する消費税が付加されているが、 この分は還付対象とはしない。ただし、中間業者の代表として、農協などの協同組合があるが、 これらを消費税の免除対象とするかどうかは、検討する必要がある。他の民間業者との絡みもあり、 難しい問題である。当面は免除対象外とした方が制度運用上の混乱が少ない。 外食などの制度の対象とならない事業者は、経費の中に減免品目がある場合も、 他の適用外の品目と合わせて消費税を合算し、納税額から差し引くことができる。 この点は矛盾として残るように思われるが、減免品目の一般流通経路と全く同じ扱いであり、 このしくみが成り立たないと、流通の過程で減免効果そのものが失われてしまう事になる。 仮に加工生産物が減免品目に指定されていなくとも、出荷価格に対して減免品目の素材費の比率が大きい場合は、 加工業者の支払う消費税は、素材費に上乗せした価格分だけにかかるため、 素材費で消費税が減免された分の多くは出荷価格にも反映されることになる。 このため、加工素材が減免品目に指定されていれば、その加工品が基本的食材だからと言って、 無理に減免品目に指定する必要は無い。 適用事業者の還付金請求が増えることは、財政上のマイナスになるが、 農家や加工業者の経費に占める購入素材費の割合は高くはなく、大部分が人件費である事から、 10%程度の増加に留まるものと推察する。 不動産を含む設備投資(農機を含む)や光熱費は、還付請求の対象としない点も明確にしておく。 これは、同一の設備で還付対象品と対象外品を生産する可能性を考慮した上でも必要な措置となる。 対象品目に該当する輸入品については、既に流通経路に乗っているものであり、 国内の一次産品の出荷段階に適用する減免措置は同じように適用出来ない。 各国共に国内農業は様々な制度により保護・支援しており、 TPP等に直接抵触しない限りは原則適用外とすべきであるが、検討の余地はある。 事業者の立場から見れば、減免対象品目を生産していない場合は、従来の納税方法と何ら変わる事無く、 減免対象品目を生産している場合も、いくつかのポイントを理解するだけで、手間暇が大幅に増える事も無い、 それ以上に還付金のメリットが大きい方式と言える。 納税をチェックする税務署の負担も、制度変更に伴う一時的な手間以外は、ほとんど増えない。 減免対象品目には、名目上の消費税が記載されるが、 これに乗じて便乗値上げが発生するのではないかと言う懸念が想定される。 現在の農業が(税金を収める)稼げる産業になっていない以上、仮にそれが便乗値上げであっても、 農家の所得が増えるのであれば、それも良しとすべきである。現実は、出荷先の目も厳しいため、 そうなるのはレアケースではないかと想定する。例えば、無人直販所の1つ100円は、100円のままだろう。 |
外食や菓子類などの加工食品の購入が多い人は、食べる量が変わらなくても、 割高な食費を使っている事になり、食費は数倍になる。平均では3万円前後と見られるが、 この場合の消費税の減免効果は1/3となり、税率10%の所が7%弱の負担感となる。 それでも当初の2%分還元(税率8%)よりも効果が高い計算になる。外食ばかり多くなれば、 当然ながら減免効果は薄れる。生活困窮者は、外食や加工食品の購入をほとんどしないと仮定すると、 ぎりぎりの月1万円でやりくり出来る事になり、丸々10%分の減免効果を得られる。 このように弱者に手厚いのが、この方式の最大のメリットと言える。 【グラフ】食費の差による消費税の負担率 上のグラフは、月の食費毎に消費税の負担感を仮想モデルで示したものである。 生鮮食材に換算して、どのケースも量と品目は同じものと仮定している。食費1万円は最低限度の食生活。 3万円は基本は自炊中心であるが加工食品を半分程度利用している。 5万円では自炊はせず外食中心の食生活のモデルとなる。 食費1万円の時の消費税は0%の負担感なっているが、実際は生鮮食品の流通過程における値上がり分に 消費税がかかっている。消費者価格が生産者価格の倍であれば、税率は5%相当となる。 食費3万円の時は、生鮮食材と加工食品の比率を半分ずつと仮定しているが、 加工食品が食品メーカーの工場で製造される場合、同じ生鮮素材でも加工用として格段に安く仕入れているため、 それを消費者価格に換算したとしても、トータルの生鮮食材費が安くなる。 同じ加工食品でも、スーパー等の店内で調理する惣菜類は、一般流通の生鮮食材を使っているので、 差はほとんど出ない。生鮮食材費が8000円となるのは、工場生産と店内調理の比率が半分ずつと 仮定した場合である。 食費5万円の時は、メインの外食と工場生産の加工食品だけとなり、 店内調理の加工食品は含まない計算である。外食の場合は、生鮮食材は小売り店より購入する事となり、 流通経路が1段増えるため、生鮮食材費が割高になる。生鮮食材費を9000円としているが、 工場生産の加工食品との比率で決まるので、ライフスタイルによっては大きく数字がばらつく。 仮に全て外食だけとすると、外食残業の一般的食材費比率30%に食材自体の販売マージンを加えるので、 生鮮食材費は2万円を越える。この分が生鮮食品の免税効果の範囲となり、 軽減効果では食費3万円の自炊中心派を上回ることになる。 逆に、外食残業が工場生産の加工食品を多用している場合は、生鮮食材費が減って軽減効果は低くなる。 消費税の軽減効果は、食費が5万円であっても2%ある計算になっている。 食品全体の計算では、平均3%程度の軽減効果が期待出来る事となり、政府が想定してる軽減幅の2%を上回る。 軽減効果は素材費が安くなる事によるデフレ効果の比率が大きいため、 デフレになった分が消費税の減収分と言う訳ではないが、結果的に税収減となる事には変わりはないので、 条件について財務省と揉める可能性はある。 |
「なぜ専門家のはずのお前達がこの程度の策を提案出来ないのか?」 と言う、無能さを晒す事に危機感を持っているのか、 「アナタのような無名の人間に、私達の立場を脅かされる事はまかりならん。」 と言う虚栄心が先に立つのか、理由はいくつかあるだろうが。 かくなる上は、まずは自分が上の立場になってから発言するしか無いだろう。 素人と同じレベルの知識しかない著名な音楽家が、原発反対を叫ぶとマスコミが取り付くように。 名が売れさえすれば、別業界であろうが何でもいい。それが今の日本社会のしきたりになっている。 (このコンテンツは名が売れる事を目的に作った訳ではない。) ■この政策の直接送付先一覧(15/11/20現在)・送付順(内輪、及び、レスポンスがあったものを除く) 古賀 俊昭 様 (東京都議会議員) 小泉 進次郎 様(自民党農林部会長) 中村 昭 様 (ニッセイ基礎研究所/生活研究部) 土堤内 昭雄 様(ニッセイ基礎研究所/社会研究部) 天野 馨南子 様(ニッセイ基礎研究所/生活研究部) 櫨 浩一 様 (ニッセイ基礎研究所/経済担当) 増澤 陸 様 堀 義人 様 (グロービス代表) 公明党(HP) NHK 週刊新潮 現代ビジネス 週刊文春 読売新聞社 なお、この記事を紙配布資料の形で扱いたい場合は、別途ワード形式のものがあるので、個別にご連絡願いたい。 |
『泥沼議論!消費税の軽減税率制度』 (C)Mr.参謀(Horigome Takashi) 2015
Mr.参謀へのメール:mailto:HGC00477@nifty.ne.jp_
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