「本人手続きでやる」ツイッターへの発信者情報開示申立の方法

by Mr.参謀
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 2022年にツイッターがイーロンマスクによって買収されて以後、ユーザーサポート要員を中心に8割の人員が カットされ、元よりデマに煽られた誹謗中傷や根拠のない侮辱で溢れている状況が益々酷くなっている。
 そんな酷い状況を見て自民党の松川るい参議院議員がアメブロで警鐘を鳴らしている。
   『誹謗中傷大国ニッポン〜そろそろいい加減にしよう〜』>
 ただ、議員が示している4つの施策では実現可能性が乏しく、いくらAIを駆使しようが、余暇の全てを投入 するがの如く産み出される多数の悪意投稿に対して、ツイッターの社内体制だけで問題を解決するのは困難である。
 誹謗中傷問題の根本的な対策には、多数の善意のボランティアを駆使した一次対応(投稿削除まで)が出来る 体制作りが必須で、そのためにはサポート体制をアメリカではなく国内に置く事が必須となる。

 首切りによりツイッターのサポート体制が弱体化して以後、通報受け付け処理のほぼ100%をAIによる 判断に任せる事となり、攻撃目的の通報による利用制限と、そのアカウントからの苦情を受けた人手による リカバリー処理を減らすため、通報しても何も対処されない傾向が一層酷くなっている。 そのため、当面は法的手続きによる発信者情報開示請求という最終手段に頼らざるを得ない。
 ツイッターへの発信者情報開示請求は、弁護士に依頼するのが一般的だが、弁護士費用だけで50万円程度を 見込んでおかなければならない。
 弁護士を使わずに自分で開示手続きを行えば、裁判所への交通費を除けば1万円以内の費用で可能だが、 一般の訴訟と違って決められた書類の様式によるトラップが多数あるため、すんなり申立書が受理される事は まずあり得ない。
 そんな苦労をした経験を元に、ツイッターでの発信者情報開示請求を本人手続きで行う際の基本的な注意事項を 記載しておく。

商品概要
Twitter誹謗中傷天国
カテゴリー :法的手続き>ネット加害者の情報開示>ツイッター
メ ー カ ー:−−
支払い価格 :2万円前後(交通費、弁護士相談料を含む)
利 用 時 期:2023年12月から
利用のきっかけ:ツイッター上での侮辱目的のストーカー被害
寸評:
目指せ!1万円以内で情報開示。
ただし、開示までは最低でも半年の期間が必要。

目次
第1章 事件の概要
第2章 発信者情報開示申立書を作成する上での注意事項
第3章 調停
第4章 その他の注意事項
第5章 申立書の雛形の頒布について
第6章 補足事項
第7章 開示後の手続き

第1章 事件の概要
 2022年の年末より、ツイッター上で異常なまでにしつこい侮辱行為を1年半に渡って300件以上受け続けた。
 加害者は「あやめ」と名乗るアカウント名「@Ayame_Swallow」のユーザーで、東京都葛飾区在住の47歳の男、 会社員である(現時点では実名は伏せておく)。
 アカウントでは女を自称しているので、いわゆる「ネカマ」である。
 このアカウントは2024年7月に別件のトラブルを起こして凍結され、結果的にそこで犯行が終了している。
 加害者は別アカウント「まぁちゃん @Tsunagu_Rainbow」も利用していたが、「あやめ」よりも先に凍結されている。
 加害者は自身の契約するレンタルサーバー上のブログでも収集した個人情報の暴露をしながら侮辱行為を働いていたが、 問題記事は接続事業者からの警告により削除されている。
 ツイッターへの情報開示請求の結果、警察署に被害届と告訴状を出す事ができ、2025年1月現在、 書類送致により被疑者の検察取り調べが行われる段階が迫っている。(28/02/11修正)
 加害者へはメールやブログのコメント欄から賠償請求を打診しているが、 自分の正義に余程自信があるらしく、未だに謝罪すら行われていない。
 通常、反省しない犯罪者には、重い刑罰が言い渡される(侮辱罪は30万円以下の罰金)。
 悪党の立花孝志ですら、自分で撒いたデマで相手を自殺に追い込んだ件で形ばかりの謝罪をしているが、 悪党はいずれしかるべき裁きを受ける事になるだろう。
 本件の結果は追って報告する。

第2章 発信者情報開示申立書を作成する上での注意事項
発信者情報開示申立書
(1) 申立先
 「東京地方裁判所民事第9部」のみとなる。
 本人手続きは、書類の不備が多い事から、担当書記官への負担が大きい。
 可能であれば初回に限っては持ち込みでチェックを受ける事を強く推奨する。
 民事第9部は、エレベーターは使わず、脇の階段を上った2Fの角にある。
(2) 申立書のタイトル
 申立書の雛形を見ると、題目が「発信者情報開示命令申立書兼提供命令申立書」となっているが、 これはあくまでIPアドレスの開示請求と、そのIPアドレスを管理する接続事業者への個人情報の開示請求を 同時に行う場合に限られる。
 ツイッターの場合は、開示請求をしても3ヶ月の接続情報保存義務期間には間に合わないので、 IPアドレスは参考程度にしかならない。
 よって、接続事業者への個人情報の開示請求は諦め、登録電話番号の取得を目的とするのが良い。
ツイッターで過去に問題を起こしているアカウントは、利用制限解除のために電話番号の登録を強制されている。
 題目は「発信者情報開示命令申立書」とし、収入印紙は2000円ではなく、1000円となる。
(3) 履歴事項証明書
 申立書に添付する相手方の履歴事項全部証明書(600円)は、最寄りの法務省の出先機関で発行して貰う。
 法人番号は「0100-03-040669」、商号は「X Corp」であり、 日本法人の「Twitter Japan株式会社」は無効。
(4) 当事者の表示
 表紙ではなく、「別紙」に履歴事項証明書に書かれている相手方の情報を記載する。
 「取締役・社長」は「イーロン・リーヴ・マスク」となっているが、社長の「住所」は記載せず、 履歴事項証明書に書かれている「日本における代表者」の住所+法律事務所名・担当者氏名を記載する。
(5) 申立ての趣旨
 雛形では項目が1と2が書かれているが、2は省く。
(6) 「申立ての原因」の記載例
 第1 当事者
  1 申立人、○○は〜
  2 相手方(会社概要、業容、ポリシー等)
  3 加害者
   (1) アカウント(号証で画面コピー添付)
   (2) 投稿内容(号証で開示請求対象の投稿の画面コピーを添付)
   (3) その他、素性等
 第2 発信者情報開示命令の申立て
  1 侵害情報の流通
  2 開示関係役務提供者該当性
  3 発信者情報の保有
  4 プロバイダ責任制限法5条1項1号及び2号該当性
   (1) 権利侵害の明白性
   (2) 開示を受けるべき正当な理由
 「通報しても削除されない」等。
 ※侮辱被害での開示請求の根拠(理由)は、「名誉感情の侵害」とする。
 (民事手続きでは刑法に当る「侮辱罪」の判断は出来ない)
  5 小括
 「第3 提供命令の申立て」は不要。
(7) 附属書類
 1 申立書写し 1通
 2 証拠説明書 1通
 3 甲号各証の写し 各1通
 4 相手方の資格証明書(履歴事項全部証明書) 1通
(8) 号証一覧
 ・「X corp.」の会社概要が記載された画面コピー(中身はほぼ無い)
 ・書類の送付先を示す法律事務所の画面コピー
 ・ツイッターのポリシーが記載された画面コピー
 ・申立人本人のツイッターTOPの画面コピー
 ・加害者のツイッターTOPの画面コピー
 ・侮辱に該当する投稿の一覧(エクセル等、画像があれば埋め込む)
 ・情報開示請求の対象とする投稿の画面コピー(2件以内(自宅+外出先)に収める)
 ・その他、「X corp.」の背景情報、迷惑投稿に関する法規制の記事など任意
(9) (別紙)発信者情報目録
 1 別紙「投稿記事目録」記載の2件の投稿が行われた時のそれぞれのIPアドレスと、その時の年月日及び時刻
 2 別紙「投稿記事目録」記載の投稿者のアカウント「○○ @○○」について、 相手方が保有する投稿者のアカウントと紐づけられている電話番号とメールアドレス
 ※余計な事は一切記載しない事。
(10) (別紙)投稿記事目録
 閲覧用URL https://x.com/○○
 投稿日時   ○○年○○月○○日○○時○○分
 投稿者    ○○ @○○
 (投稿(リプライ)先  ○○ @○○)
 投稿内容
 ※余計な事(「○号証参照」等)は一切記載しない事。
 ※開示対象の投稿が複数ある場合は頭に番号行を追加。
 ※犯行が新規に継続している場合は、なるべく直近の投稿を使う。
(11) (別紙)権利侵害の説明
 1 加害者の投稿において言及されている「○○」のほぼ全てが申立人を指していること
 2 加害者の常習的な侮辱投稿により申立人の名誉感情が侵害されていること
 3 加害者の投稿につき違法性阻却事由の存在をうかがわせる事情がないこと
 ※やられた事をほぼ同様にやり返すと、阻却事由に該当し、請求が通らない。
  多くても10回に1回、かつ、現時点では全くやり返していないこと。
(12) その他
 ・「主文目録」は不要。
 ・別紙と本分は連番でページを付け、一緒にホチキス止めする。
第3章 調停
 ・申立書が東京地裁に受理された後、2ヶ月程度で調停が行われる。
 ・ツイッター側は書類を受け取った弁護士事務所とは別の弁護士事務所が担当し、オンラインで参加する。
 ・裁判官と面談しながら30分程度で終了し、その場で開示するかどうかの判断が行われる。
 ・開示命令は調停後2ヶ月程度かかる。

第4章 その他の注意事項
 ・一般の民事訴訟と違い、切手の予納はないが、レターパックを1通要求される。
 ・申立書1通は裁判所から相手方に送付されるが、号証などそれ以外の書面は直接相手方に送付するよう要求される。
 ・書面の送付は全てレターパックで良い。
 ・開示データは相手方弁護士事務所より直接Eメールで送られる。
 ・開示命令が出てから開示されるまで3ヶ月程度かかる(申立書受理から7ヶ月)。

第5章 申立書の雛形の頒布について
 実際に開示請求に利用した申立書の雛形(ワード)が欲しい場合は、氏名、電話番号、ツイッターのアカウント、 加害者のアカウント、問題とする投稿(1つ以上)のリンクを記載の上、 HGC00477アットnifty.ne.jp(アットを@に書き換え)までメールください。
 開示請求可能と判断した場合、6000円にてお譲り致します。
 ※法人アカウント(個人事業者を除く)には対応しません。

第6章 補足事項 (2025/02/07追加)
 2024年より、供託金10万円(後日返却)の現金納付が必要となったようです。
 詳細は以下の記事が参考になります。
   発チの申立書テンプレを使う(X、Twitter) - ネットの誹謗中傷対策【弁護士 神田知宏】

第7章 開示後の手続き (2025/02/11追加)
 開示内容には住所氏名は含まれないので、メールアドレスがフリーではない場合はプロバイダに開示請求する ことも可能だが、それをやるなら最初から「発信者情報開示命令申立書 兼 提供命令申立書」(印紙代は2000円) にしておいた方が早い。
 元々素行の悪いアカウントは、利用制限がかかった時に解除するためには電話番号が必要となるので、 判明した電話番号を元に最寄りの警察署へ被害届を出して刑事事件化するのが得策である。
 警察へは、被害届風に纏めた書類が出来た時点で電話を入れて被害相談のアポを取る。 警察ではある程度容疑が固まった時点で警察署で「被害届」を作成して貰う事になるが、 事件捜査の優先順位が低いため、2〜3ヶ月はかかる。
 被害届の提出で加害者の特定が終り、事実関係が明確になった時点で、 作成して貰った「告訴状」に署名押印するまで更に数ヶ月かかる(加害者の個人情報はこの時点で入手出来る)。
 警察署にて加害者の取り調べが始まり(加害者が遠方だとどうなるか分からないが、 最悪は交通費だけでも万単位の出費を強いる合法的な嫌がらせとなる)、 2〜3回程度の取り調べが終った後、書類送致(書類送検)となる。ここまで更に1〜2ヶ月。
 知り合いの弁護士によれば、この間に示談しておいて量刑を軽くするのが加害者側の一般的な対応だそうだが、 本件ではこの記事にすら難癖を付けて削除させようとするなど、全く反省する素振りも見せない。 ガッツリと前科を付けて貰って、民事訴訟で示談指し値よりも更に高い慰謝料を請求する事になりそうだ。


『「本人手続きでやる」ツイッターへの発信者情報開示申立の方法』 (C)Mr.参謀(Horigome Takashi) 2025
Mr.参謀へのメール:mailto:HGC00477@nifty.ne.jp_
アメブロ版を見る。


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